合筆後の地番の原則と特別の事情があるとき 1/2

合筆とは複数の土地を1筆の土地にまとめる*1ことで, 「ごうひつ」または「がっぴつ」と読みます。例えば,建物の敷地が複数の筆に分かれている場合に1筆にまとめることで管理しやすくなります。また,複数の筆を宅地分譲する場合にも,分譲地に合わせて分筆する前に合筆が行われます。
合筆後の地番がどのように決まるのかというと,不動産登記事務取扱手続準則*2に以下のとおり記載があります。

不動産登記事務取扱手続準則
(地番の定め方)
第67条第1項
六 合筆した土地については,合筆前の首位の地番をもってその地番とする。
七 特別の事情があるときは,(省略)第6号の規定にかかわらず,適宜の地番を定めて差し支えない。

例えば,61番3,62番,64番2の3筆を合筆すると,首位の地番は61番3なので,原則的には合筆後の地番は61番3になります。ただし,七号が特別な事情の場合の特例を認めています。
特別な事情の例として,原則どおりの合筆後の地番では申請人の住所地・本籍地と違ってしまう場合があります。
(2/2に続きます。)

*1 合筆には各筆の所有者・地目が同一であるなど条件があります。
*2 不動産登記に関する手続について定めた通達です。

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