建物表題登記(新築建物)

新築した建物についてする登記です。
建物の所在地,種類(居宅,店舗,事務所など),構造,床面積,原因及びその日付(令和1年5月1日新築など)を記載し,建物図面・各階平面図を添付して法務局に申請します。
所在地と,登記官によって付される家屋番号から建物を特定できるようになり,所有権保存登記・抵当権設定登記などが可能になります。
また,この記録は都・市町村の固定資産税担当部署に送られ,翌年以降の課税評価の根拠となります。

建物表題登記(未登記建物)

「リフォームをしようと金融機関に相談したら,建物が未登記だと言われた」「相続登記の準備をしていたら,未登記の建物に気づいた」など,表題登記をしていなくても固定資産税の請求はくるため,建物の未登記に気づかない方も多くおられます。
新築して間もない建物の表題登記と異なり,工事完了引渡証明書がない,建物平面図がない,所有者が死亡している場合には遺産分割協議書が必要になるなど,登記申請の準備が難しくなります。

建物滅失登記

表題登記がある(登記されている)建物が取り壊されり,焼失等によって無くなってしまった場合にする登記です。
建物の所在,種類、構造、床面積とともに,登記原因と原因日付(令和3年4月5日滅失など)を記載し、法務局に申請します。
これにより登記記録は閉鎖記録に移行され,都・市町村の固定資産税担当部署にも送られます。

建物表題部変更登記

表題登記がある(登記されている)建物に,登記記録上の変更があった場合にする登記です。
建物の一部取り壊し,増築、所在の変更など建物図面・各階平面図の添付が必要な場合と,種類の変更(事務所から店舗など)のように図面の添付が不要な場合があります。


地目変更登記

土地の地目に変更があったときにする登記です。
農地(田・畑)であった土地を駐車場にした場合には,雑種地への地目変更が必要になります。
駐車場(雑種地)であった土地に建物を建てた場合には,宅地への地目変更が必要になります。居宅(住宅)だけでなく,事務所,店舗などの建物でも,地目は宅地になります。

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