2筆以上の土地にまたがる建物の家屋番号 埼玉県越谷市の建物表題登記の事例
建物表題登記(単に建物登記とも)の登記事項の一つに家屋番号があります。家屋番号を付すことにより建物の特定が可能になり,抵当権の設定や建物の売買がし易くなります。家屋番号は建物が建つ土地の地番と同一とするのが原則ですが,2筆以上の土地にまたがって建つ場合にどうするかが問題となります。
1.首位の地番(最も若い地番)
2.床面積が最も大きい地番
3.好きな地番を選べる
原則は「2.床面積が最も大きい地番」になり,例えば22番15と22番16の土地にまたがって建ち,床面積が22番16の方が大きい場合には,家屋番号は22番16です。住所としては22番15を用いている場合,申請人としては家屋番号も22番15にしたいと考えがちですが,原則ではそうなりません。
しかし,「特別の事情があるときは,その他の方法により家屋番号を定める(不動産登記規則第112条第1項)」という例外規定があり、住所地と同一としたいという申請人意思を明確にし登記所に相談した上で,家屋番号を22番15として申請することは可能です。なお、「登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない(不動産登記法第45条)」とありますが、実務としては予定家屋番号を記載した上で登記申請することが一般的です。もちろん、最終的な家屋番号は登記所が判断することになります。
埼玉県越谷市で建物表題登記を申請した住所地番と原則上の家屋番号が異なる当事務所の事例では,事前に管轄の法務局に相談した上で,申請書に添付する報告書に「申請人が住所地番と同一の家屋番号を希望している旨」を記載して申請し,住所地番と同一の家屋番号で無事完了しました。