登記完了後の確認と登記内容が誤っていた場合の対応 2/2
(1/2からの続き)
コンピュータに誤った内容で入力され登記が完了してしまうと,更正の必要があります。登記情報を更正すると誤った内容には下線が引かれ,正しい内容が追記されるため更正の跡が残ります。一方で,建物図面・各階平面図など図面の誤りは下線による更正ではなく,図面丸ごとの差し替えで対応してもらえるため更正の跡は残りません。
誤りの原因が申請人・申請代理人(土地家屋調査士)にあった場合には,新たに更正登記申請をして内容を正さなくてはなりません(幸いに当事務所では申請内容の誤りにより,誤った内容で登記が完了したことはありません)。原因が登記所にあった場合には,電話でも窓口でも連絡を入れれば,内容を確認した上で法務局が職権で更正してくれるため,申請人・申請代理人からの新たな申請は不要です。この職権による更正の場合,更正後の登記簿・登記情報の原因及びその日付欄には「不動産登記法第28条による更正」と記載されます(頭の丸3は,更正箇所(丸3 床面積㎡)を示しています)。
不動産登記法(抜粋)
(職権による表示に関する登記)
第二十八条 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。