相続人からの建物表題登記 埼玉県吉川市の事例
相続財産に未登記の建物が含まれている場合があります。相続財産に古い未登記建物がある場合,新築建物に比べて手続きが煩雑になることが多いです。手続きが煩雑になる理由としては,所有権証明が難しい,遺産分割協議書等が必要になる,建物の図面がないため現地調査に時間がかかることなどがあげられます。
埼玉県吉川市の事例では通常の添付書類に加えて,遺産分割協議書(印鑑証明書添付),建築計画概要書,固定資産税評価証明書,建築台帳記載事項証明書,電気料金請求書,水道料金領収書,建物共済証券,相続関係説明図を添付して申請し,無事登記が完了しました。場合によっては,法務局から追加の資料を求められる場合があります。どの程度の資料が求められるかは審査する登記官によって異なります。補正がないように周到に準備することも大事ですが,申請人の負担や申請までの期間を考えて,適当な添付資料を準備することが求められます。