建物表題登記のタイミング 埼玉県春日部市の事例

建物表題登記(単に建物登記とも)はいつから申請できて,いつまでに申請しなければならないのでしょうか。
「いつまで」というのは不動産登記法に定めがあり,所有権の取得の日(新築であれば引渡し日,相続であれば相続発生日)から1か月以内です。また,正当な理由なく申請を怠った場合には10万円以下の過料に処すると定められています。ただし,実際に過料が課されたという話は私は聞いたことがありません。期限の1か月が近づいたからと焦って申請する必要性は低いと言えるでしょう。

不動産登記法
(建物の表題登記の申請)
第四十七条 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
(過料)
第百六十四条 (省略)第四十七条第一項(省略)の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

実際に問題になるのは金融機関からの借り入れが必要な場合に,「いつから」申請できるかでしょう。不動産登記規則には次のように定められています。

不動産登記規則
(建物)
第百十一条建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。

その目的とする用途に供し得る状態とは,一般的な居宅であれば居住可能な状態と言ってよいでしょう。水回り・壁紙の工事が終わり,照明器具が取り付けられていれば確実に登記できます。それよりも早い段階となると,壁紙の施工の完了が一つの目安になります。当事務所が代理申請した埼玉県春日部市の事例では,壁紙は施工完了,照明器具・カーペット等はこれから,台所回りも段ボールで覆われた段階で登記申請しましたが,無事に登記完了しました(※申請する登記所により対応が異なる場合があります)。

建物表題登記の添付画像

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