所在に変更があった場合の建物滅失登記 東京都港区南青山の事例(相続人からの申請)

土地の分合筆により建物の所在が登記簿と現地で合わない場合があります。建物滅失登記の場合に所在の変更があっても,建物図面建物図面等で当該の建物が特定できれば問題なく滅失登記できます。所在変更のための建物表題部変更登記も不要です。
難しいのは位置が特定できない場合です。当事務所が代理申請した東京都港区南青山の事例は,家屋台帳から移行された新築年月日の記載がない木造板葺平家建・床面積30㎡弱の延面積約30㎡の建物でした(家屋台帳をさかのぼると昭和20年代に売買記録があり)。登記情報の所在は支号のない元番のみですが,分筆による所在の変更があり,場所の特定が困難でした。元番が同一の範囲を調査し,支番の範囲に該当する建物が無いということで申請しました。建物滅失登記というと表題部の登記でも簡単な場合が多いのですが,相続人からの申請で相続を証明する書類も必要であり,比較的時間を要する事例でした。なお,建物滅失登記は相続登記を経ることなく,相続人の一人から申請できます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です