合筆後の地番の原則と特別の事情があるとき 2/2

(1/2からの続き)
特別な事情の例は他にもあります。当事務所が代理申請した埼玉県草加市の事例では,25番1と24番7に分かれた建物敷地を合筆したいというものでした(実際の地番とは異なります。また,事例を単純化しています)。申請人が希望する合筆後の地番は敷地面積のほとんどを占める25番1でしたが,原則では24番7になります。また,25番1は住所地でも本籍地でもありません。しかし,25番1の土地上に既登記の建物がありその家屋番号は25番1でした。原則どおりの合筆では,24番7の土地上に25番1の建物が建つことになりますが,「申請人が建物番号と所在地が一致する25番1を希望している旨」を登記申請書に添付する調査書に記載し,希望通りの地番とすることができました。なお,特別の事情の場合には,印鑑証明書付の上申書を求められることがありますが,この事例では上申書を添付することなく完了しました。「取引の安全と円滑に資する」という不動産登記法の目的にもかなっているからでしょうか。

合筆と建物番号

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です