建物滅失登記は相続人の一人から申請できます。

建物滅失登記は表題登記がある(登記されている)建物が取り壊されたり,焼失等によって無くなってしまった場合にする登記です。
不動産の表示登記の申請は土地・建物の所有者が申請人となるのが原則ですが,建物滅失登記は相続人の一人から申請できます。所有権移転登記を経る必要はありません。所有者が申請人となる場合の添付資料に加えて,相続人であることを証明する資料(所有者が死亡した記載のある戸籍及び申請する人が所有者の相続人であることが確認できる戸籍等)が必要になります。
建物滅失登記申請は建物図面等の作成を必要としないため代理人によらない本人申請も多いようですが,お忙しい方,ご自身の申請に不安を感じている方は,表題登記の専門家である土地家屋調査士にどうぞご相談ください。

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